注意事項


ご契約前に必ずご確認ください。


1. お支払方法は、ご本人様名義のクレジットカードのみとなります。

クレジットカード決済で、30日毎に定額をご請求させていただきます。
楽器を返却されるまで自動課金となります。

2. 使用者が未成年の場合

使用者が未成年の場合は、保護者の方がご契約下さい。(同一世帯にお住まいの場合に限ります)
この場合、支払い義務をはじめ、レンタル楽器に関する全ての責任を保護者(=ご契約者)に負っていただきます。

3. レンタル料の計算は、配送希望日から起算して30日単位です。日割りはいたしません。

申込みの際にご指定いただいた配送希望日から起算し、楽器の返却にかかる日数もレンタル期間に入ります。
解約は当店に楽器が届いた日となります。返却は余裕を持って早めにお願いいたします。
詳しくは「返却方法」をご確認ください。
※ 土・日・祝日は営業しておりませんので、返却受け取りができません。翌営業日の解約となります。

4. 損傷・故障の際には修理料金が発生します。

日常のメンテナンスはお客様のご負担になります。
修理が必要なキズ等が生じた場合、お客様のご負担で修理をお願いいたします。お手入れ不足による損傷も修復費用をご負担していただきます。
※ 軽微な傷(使用に際して当然付くもの)に関しましては、そのままご返却いただいて構いません。
ご利用期間中、ご質問、故障、修理、事故等ございましたら、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
なお、置き忘れ、紛失、故意あるいは不注意による破損や事故はお客様に実費のご負担をお願いいたします。また、当社へのご連絡は速やかにお願いいたします。

5. 同時にレンタルできる楽器の本数は、2本までです。

1人の申込者が、同時にレンタルできる楽器の本数は、原則として、2本までとします。
3本以上のレンタルをご希望の場合は、「お問合わせ」よりご連絡下さい。

6. 必ずレンタル規約をご確認ください。

ご契約に際し、必ずレンタル規約をご確認ください。
ご不明な点などございましたら「お問合わせ」よりご連絡下さい。

管楽器レンタル.comをご利用の前に、下記の「レンタル規約」をよくお読みいただき、同意の上、ご利用いただくようお願い申し上げます。ご利用いただいた場合には、すべてに同意いただいたものとさせていただきます。また、同意いただけない場合には、誠に申し訳ございませんがご利用をお控えください。

楽器のレンタル規約


申込者 (以下「甲」とします) とマックコーポレーション株式会社 (以下「乙」とします) は、甲が本申込にて指定する物件 (以下「本物件」とします) につき、以下の通りレンタル契約 (以下「本契約」とします) を締結します。

第1条 目的

  • 乙は、甲に対して、本物件をレンタル (賃貸) し、甲は、これを借り受けます。

第2条 定義

  • 本契約で用いる用語の定義は、以下の通りとします。
    • 「レンタル料」とは、申込者が本契約に基づき本物件を借り受けることの対価として支払う料金のことをいいます。
    • 「初期費用」とは、レンタル開始に伴い発生する送料、手数料および初期付属品費のことをいいます。
    • 「レンタル期間」とは、本契約に基づき本物件を借り受けている期間であり、この期間がレンタル料の発生の対象となります。

第3条 本契約の成立

  • 本契約は、甲が乙の指定する日本国内発行のクレジットカードをレンタル料の決済に使用することを条件とします。
  • 1人の申込者が、本契約により同時にレンタルできる楽器の本数は、原則として、2本までとします。
  • 本契約は、甲が所定の手続に従い本物件を指定して利用申込を行ったときに成立します。
  • 利用申込は、甲が申込内容を乙開設の本契約専用インターネットホームページを通じて送信した段階で完了し、甲が申込時に指定した本物件の「配送希望日」をもってレンタル期間開始日とします。
  • 本物件の発送に際し、運送業者の事情等による到着遅延があったとしても、当該事情は前項のレンタル期間開始日の認定において考慮されません。
  • 乙は、甲が本契約に違反するおそれがあり、または、過去に違反し、その他本契約の締結に支障があると認めたときは、甲による利用申込を承諾しない場合があります。この場合、乙は甲に対して、すみやかにその旨を通知し、これにより甲による利用申込は無効となります。
  • 乙は、本物件の在庫状況により、甲による利用申込を承諾できない場合があります。この場合、乙は甲に対して、すみやかにその旨を通知し、これにより甲による利用申込は無効となります。
  • 未成年者にレンタルする場合は、保護者による契約が必要になります。この場合、保護者が申込者となり、レンタル料および初期費用の支払義務、本物件の保管義務等、本物件に関する全ての責任を負います。

第4条 本物件の引き渡し・検収

  • 甲は、本物件の引き渡しを受けた日より、本契約に従って、本物件を使用することができます。
  • 甲は、乙から本物件の引き渡しを受けたら、すみやかにその状態を確認し、本物件に瑕疵があった場合、乙に対して2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引き渡されたものとみなします。

第5条 本契約の終了

  • 本契約を終了させる場合、甲は、乙に対して本物件を返送します。乙は、返送された本物件を受領したら、すみやかにその状態を確認し、破損等の問題がないことを確認した日をもって、本契約の終了日とします。
  • 前項に基づき本物件を返送するための費用は、甲の負担とします。
  • 返送された本物件の乙への到着日が乙の休業日の場合、本物件は翌営業日に乙が受領したものとみなします。
  • 本物件の返送に際し、運送業者の事情等による到着遅延があったとしても、当該事情は前項a)の本契約終了日の認定において考慮されません。

第6条 本物件の買い取り

  • 甲は、レンタル期間開始後、本物件を乙より買い取ることができます。甲より買い取りの申し込みがあり、乙がこれを承諾したときは、承諾した日をもって、本契約は終了し、甲と乙との間で売買契約締結の効力を生ずるものとします。
  • 前項の売買における本物件の買取価格は、甲と乙との間で協議して決めるものとします。
  • 前項 a) の売買による本物件の引渡条件は、現状有姿での引き渡しとします。

第7条 本物件の所有権の移転

  • 甲から乙に対して、初期費用および支払期日が到来したレンタル料のすべてが支払われている場合において、本契約成立後24回目のレンタル料の支払期日から30日が経過した場合、甲から特段の意思表示がない限り、当該30日の期間満了日をもって本契約は終了し、その翌日に、本物件の所有権は乙から甲に移転します。
  • 前項の本物件の所有権移転に際して、乙が、甲に対して、追加で代金その他の費用を支払う必要はありません。

第8条 レンタル料

  • 甲は、乙に対して、レンタル期間中、レンタル料を30日毎に支払うものとします。
  • 本契約成立後、初回の支払いは、乙から甲への本物件の発送日に、初期費用および30日分のレンタル料を、申込時に指定した甲のクレジットカードから引き落とします。2回目以降は、レンタル期間開始日から起算して30日毎に、引落日から向こう30日分のレンタル料を引き落とします。
  • レンタル料は30日単位で計算します。最後の引落日からレンタル期間終了までの日数が30日に満たない場合であっても、レンタル料の日割計算はいたしません。
  • レンタル期間中であってもレンタル料を変更することがあります。この場合、乙は、甲に対して、レンタル料変更の30日以上前に事前に通知します。

第9条 本物件の使用・保管

  • 甲は、本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出せません。
  • 本物件の使用者は、甲とします。甲が保護者として申し込みを行った場合、使用者は、甲がその代わりに申し込みを行った未成年者とします。
  • 甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、消耗品や通常のメンテナンス等、使用・保管に要する諸費用を負担します。
  • 甲は、本物件の滅失や毀損の状況を確認し、乙に対してすみやかに報告する義務を負います。甲が乙に対する状況の報告を怠った場合、甲は、本物件に生じた滅失や毀損についての一切の責任を負うものとし、乙は一切の責任を負いません。
  • 甲は、本物件を改造することはできません。
  • 甲が、レンタル期間中に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切の責任を負いません。

第10条 本物件の譲渡等の禁止

  • 甲は、前条b)の未成年者に使用させる場合を除いて、本物件を譲渡または転貸し、あるいは占有者の変更をすることができません。
  • 甲は、本物件に、質権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定することができません。
  • 甲は、本物件について、第三者から強制執行、その他法律的または事実的侵害がないよう保全するとともに、そのような事態が発生した場合は、ただちに乙に通知し、かつすみやかにその事態を解消させなければなりません。
  • 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第11条 本物件の滅失・毀損

  • 甲が本物件を滅失 (所有権の侵害を含む)または毀損した場合、甲は乙に対して、同等物の新品購入代価相当額または本物件の修理代金相当額を損害賠償として支払います。

第12条 担保責任

  • 乙は、甲に対して、引渡時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性および甲の使用目的への適合性については担保しません。
  • レンタル対象楽器は、乙が過去にレンタルした楽器を、乙の基準に基づきクリーニングおよび再調整したものであり、原則として、新品ではありません。

第13条 保守サービス

  • レンタル期間中に、甲の責に帰すべからざる事由により、本物件に通常使用による損耗を超える性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償で修理または交換をします。なお、甲あるいは使用者の過失による場合は有償とし、甲が乙に対して賠償するものとします。
  • 前項により甲が本物件を使用できない期間があっても、本物件引渡時の初期的な性能的障害の場合を除き、レンタル期間は中断されず、甲はその期間のレンタル料を乙に支払うものとします。

第14条 契約の解除

  • 甲に以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙は何らの催告なしに本契約を解除できます。ただし、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
    • 申込時に指定した甲のクレジットカードが無効となったとき。
    • 甲が、本契約の条項に一つでも違反したとき。または、そのおそれのあるとき。
    • 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する手続の申し立てがあったとき。
    • 甲が、レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
    • 甲が、初期費用の支払いを遅滞したとき。
  • 前項の場合、甲は乙に対して、ただちに本物件を返却するとともに、レンタル料や初期費用に未払いがある場合は、返却までに発生する金額を、ただちに支払うものとします。また、その他乙に本契約解除に伴う損害がある場合、甲は乙に対して、ただちに賠償するものとします。
  • 前項 a) に基づき乙が本契約を解除したにもかかわらず、契約解除後30日を経過しても甲が乙に対して本物件を返却しない場合、同期間経過時点において、甲が本物件を同等物の新品購入対価相当額をもって買い取ったものとみなします。

第15条 消費税

  • 本契約に基づくレンタル料および初期費用は、消費税額を含んだ金額です。

第16条 管轄裁判所

  • 甲および乙は、この契約に関する全ての係争について、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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